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1日の労働時間もしくは1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が共に通常社員の「4分の3以上」の条件を満たしていれば、社会保険に加入することができます。社会保険の加入は、法令により義務付けられておりますので、2ヶ月以内の雇用契約を超えた日を基に健康保険(介護保険含む)・厚生年金保険等への加入を行います。
派遣契約においては、就業1日目にお渡しする「雇用契約書」に項目として記載されておりますのでご確認下さい。
※2022年10月より、短時間労働者の社会保険加入条件は次のように変わります。
週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が2か月を超えて雇用されることが見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと |